産休はいつから取れるの?産休中の給付金や産休を取る際の注意点について
ワーキングママにとって、産休はとても気になる制度ですよね。いつから取れるのか、その間の収入はどうなるのかなども心配でしょう。もしかすると、自分の勤務先では産休が取れないかもしれないと不安に思っている方がいるかもしれませんね。
そこで今回は、産休を取れる時期や、その間に受け取れる給付金についてお伝えします。また、産休を取る際の注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
産休の基本的な知識
まずは、産休とはどのような制度なのか詳しく見ていきましょう。
産休とは、産前産後休業のこと。産前と産後それぞれに取得できる休業の日数が定められています。そして、正規雇用か非正規雇用かに関係なく取得できるものです。労働基準法によって定められているものなので、企業は産休の取得を拒むことはできませんし、たとえ勤務先の就業規則に記載がなくても、申請すれば産休を取得できます。
また、一定期間の就業が必要でもありませんので、たとえば入社直後に妊娠がわかったとしても、出産前後には産休を取得できます。
産休はいつから取れるの?
産前休業は、出産予定日の6週間前から取ることができます。さらに、双子などを妊娠している場合には、14週間前からOK。あくまで出産予定日が基準となるので、実際の出産日が予定日よりも後だった場合は、その分延長されますし、予定日よりも早く生まれれば短くなるわけです。
また、産後休業は出産の翌日から8週間とされ、本人からの申請は必要なく、取得しなければならないものです。ただし、本人が復帰を希望し、かつ医師からの許可を得ている場合に限っては6週間に短縮できるとされています。
産休中に受け取れる給付金
産休は、安心して出産するためにはありがたい制度ですが、その間の収入がなくなってしまうのは不安ですよね。そこで、産休中の給付金について見ていきましょう。
出産手当金とは、産休中の賃金を一部補填してくれる制度です。ただし、対象となるのは本人が勤務先の社会保険に加入している場合。残念ながら、ご主人の扶養に入っているママや自営業などで国民兼保険に加入しているママは対象になりません。しかし、雇用形態は問いませんので、アルバイトやパートであっても、社会保険に加入していればOKです。
なお、出産手当金が支給される期間は産休の期間中が対象ですが、支給される金額は休業前の賃金全額ではありません。具体的に、1日あたりの支給額は、出産手当金の支給開始日以前の12ヶ月間の平均を30で割って、その3分の1になります。わかりやすく12ヶ月間の平均を30万円だとして計算すると、300,000円÷30×(2/3)なので、1日あたり6,666円ということですね。その金額を、産休の日数分受け取れることになります。
ただし、産休中であっても勤務先が一部の賃金を支給するケースもあります。その場合、支給された分は出産手当金から差し引かれますので、賃金のほうが高ければ出産手当金は支給されないということになります。
出産には健康保険が使えませんので、退院の際の請求は高額になります。普通分娩でさえも40万円以上かかりますし、帝王切開ともなればさらに高額です。
それを補填してくれるのが出産育児一時金。これは、健康保険の種類を問わず受け取ることができるもので、支給額は赤ちゃん1人につき42万円です。とてもうれしい金額ですよね。ですが、出産時の費用も同じくらい、またはそれ以上にかかるので、自由に使えるものではないと思っておいたほうがよいでしょう。
なお、退院のときに全額を支払った後に出産育児一時金を請求して受け取る方法もありますが、産院によっては、事前に手続きすることで、産院が直接この一時金を受け取って精算してくれることもあります。ママパパにとっては、一度高額な入院費用を立て替えなくていいので負担も少なくて済みますね。
現金の給付ではありませんが、産休中は健康保険や年金の免除を受けることができます。社会保険に加入している場合には健康保険と厚生年金の両方が免除となり、国民健康保険に加入している場合には、国民年金のみが免除となる制度です。
あくまで免除であることから、将来の給付にも影響はありません。いずれも手続きが必要ですので、社会保険に加入している場合には勤務先、国民健康保険に加入している方は、住民登録をしている地域の国民年金担当窓口に相談してみてください。
産休を取る際の注意点
産休を取るということは一定期間仕事を休むということですので、勤務先にはある程度余裕を持って伝える必要があります。そのため、実際には出産予定日の6週間前から産休を取るとしても、妊娠3ヶ月くらいには勤務先に伝えるようにしてください。
出産までの間には、つわりなどで体調を崩すこともありますし、定期的に検診に行かなければならないことも考えると、早めに伝えて理解を得ておくことも大切ですよ。そして、産休の時期が近付いてきたら必要な社内手続きを済ませ、気持ちよく休業に入るようにしましょう。
まとめ
今回は、産休を取れる時期や、その間に受け取れる給付金についてお伝えしました。
産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間です。産前休業は必ず取らなければならないものではありませんが、申請があった場合、勤務先は産休を取らせる義務があります。
ただし、いくら法律で定められていたとしても、勤務先にも事前準備が必要です。妊娠3ヶ月頃には勤務先に伝えておくようにしてくださいね。